群馬県・生活文化部消費生活課・群馬県消費生活センター・相談及び回答メール
群馬県・生活文化部消費生活課・群馬県消費生活センター・相談及び回答メール
(2010年1月28日)
清水靖弘 様
平成22年1月22日(金)に生活文化部あてにメールを頂きました件について、回答させて頂きます。
・ 清水さんからいただいたご相談については、既に本県の公害審査会において調停が打ち切られたことを受け、国の公害等調整委員会に係属されており、今後はこの委員会における「原因裁定」の審議状況を見守りたいと考えております。
・また、消費者安全法の運用については、法で規定している県の役割は果たしていると考えております。
以上
群馬県生活文化部消費生活課
課 長 野本 守利
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(2010年1月29日)
群馬県生活文化部消費生活課
課 長 野本 守利 様
こんにちは、清水と申します、ご連絡ありがとうございます。
さて、下記の返信では、私から「生活文化部あてにメール」を送ったことになっていますが、どんなメールでしょうか?
もしかしたら、「群馬県・生活文化部消費生活課・群馬県消費生活センター」宛のメールの件でしょうか?その件でしたら、私の方で、宛名ミスかもしれません。群馬県のホームページのアドレスをみて、「群馬県消費生活センター」にメールを送るときに「生活文化部消費生活課」と混同してしまったのではないかと思います。いずれにしましても「群馬県消費生活センター」宛にメールをしたかったので、「生活文化部」ではありません。私の知識不足によるメールの送付先ミスで、ご迷惑をおかけしたのであればお詫びし、送付先の訂正をさせていただきます。
もし、そちらで、転送等ができるようでしたら「群馬県消費生活センター」へご連絡いただけますようお願いします、こちらからも別ルートで送信を試みますが・・。
また「群馬県消費生活センター」のアドレスがおわかりであれば、お伝え下さい。
念のため、「そのメール」と思われるものを、宛名のみを修正し送付いたします。
よろしくお願いします。
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(2010年1月22日)
群馬県消費生活センター 吉田様
こんにちは、エコキュートの件でご相談に乗っていただいている清水靖弘です、いろいろとありがとうございます。
さて、先日(平成21年12月25日及び28日)に、お電話にて相談させていただいた件について、質問・確認等させていただきます。私にとって、口頭(電話)でのやりとりでは、少々複雑になりすぎて、内容が混乱してゆく恐れがあり、文書にて確認をさせていただきたく、メールをいたしました。
1,大和ハウスから群馬県消費生活センター清水様に回答があった(平成21年12月21日)内容等についての確認事項等
*大和ハウスとしては、私(清水)が騒音苦情を初めて伝えたとされる日(大和ハウスの言っている日)が、施主への住宅引き渡し日を過ぎているので、大和ハウスは関係ない
*大和ハウスとしては、これ以上、群馬県消費生活センターがかかわるのは、民事不介入にあたる、と主張
2,「上記1」の内容をふまえ、群馬県消費生活センターとしての考え方・方針等(主に平成21年12月25日及び28日にお電話での内容)の確認事項等
*群馬県消費生活センターが、これ以上かかわるのは、施主への住宅引き渡し日以後の為、大和ハウスの主張どおり民事不介入にあたる恐れがあり、対応に困っている
*施主への住宅引渡し日(エコキュート引渡しも含む)前だと、エコキュートの所有権がどちらにあるか(施主か大和ハウスか)判らず、群馬県消費生活センターとしては、対応に困っている
*群馬県消費生活センターとしての今後の対応は、原因裁定(申請人清水)の結果を見てから考える
3,上記の内容をふまえ、私(清水)としての考え方・質問等
*「民事不介入」というのは、「警察は一々、犯罪とは関係のない個人間の紛争には立ち入りません」といった内容(あくまでも原則)だと思いますが、群馬県消費生活センターも、この「民事不介入」原則に則って今後は、介入しないと言うことでしょうか?
*「消費者安全法の解釈に関する考え方」には、”『消費者安全性の有無の判断の基準時は、「消費者による使用等が行われる時」であり、商品等の生産時・出荷時や消費者に対する引渡時ではない。したがって、生産時・出荷時・引渡時の知見や技術的水準からすれば、被害の発生を防止することが困難であったとしても、その商品等が実際に消費者によって使用等されている時点において、当該商品等が通常有すべき安全性を欠いている場合には、消費安全性を欠くこととなる。』”と記載されていますが、群馬県消費生活センターとしては、それでも、「大和ハウスとしては、私(清水)が騒音苦情を初めて伝えたとされる日(大和ハウスの言っている日)が、施主への住宅引渡し日(エコキュート引渡しも含む)を過ぎているので、大和ハウスは関係ない」という主張を尊重するのですか?
*大和ハウス及びサンデンが、エコキュートを設置し試運転し施主に引渡すという一連の課程の中で、その据付け場所について「運転音が隣家の迷惑にならない場所」(エコキュートパンフレット施工上の注意)であるという確認をしていなくて、結局、運転音・深夜稼働音が隣家(清水宅)の迷惑になっているわけですが、それでも群馬県消費生活センターとしては、大和ハウスの主張(民事不介入の恐れがある)を尊重し、今後の対応はしないと言うことですか?
*そもそも、今回のエコキュートの件は、民民の問題ではなく、事業者と消費者(施主も清水も含まれる)との問題ではないのでしょうか、群馬県消費生活センターとしての考え方・判断基準・内容等をお伝え下さい。
*群馬県消費生活センター吉田様が(平成21年12月25日に)電話でおっしゃった「群馬県の技術レベルでは消費者事故等だということを証明するのは難しい」の件ですが、ここで言う群馬県の技術レベルとは、群馬県の何を基準にした技術レベルなのかをお伝え下さい。
*さらに「群馬県の技術レベルでは消費者事故等だということを証明するのは難しい」の件で、逆にお聴きしますと「消費者事故等ではないことを証明する」ことは、できるのですか?「消費者安全法の解釈に関する考え方」には、”商品等又は役務が消費安全性を欠くことにより生じたものでないことが「明らかである」場合だけが「消費者事故等」から除外されるのであって、事故の原因となった商品等や役務が、消費安全性を欠くか否かが明らかでない場合、すなわち事故原因はまだ正確には判明していないが、消費安全性を欠くことが具体的に疑われるような場合には、「消費者事故等」に該当する。”と記載されています。これをふまえて群馬県消費生活センターの考えをお伝え下さい。
*群馬県消費生活センター吉田様が(平成21年12月25日に)電話でおっしゃった「裁判の判例では所有権が問題になっている」の件ですが、具体的にどの裁判の先例・判決例のことなのか、具体的に教えてください。私も参考にしたいと思います。
*また、今回のようなエコキュートによる比較的新しい公害紛争(公害紛争処理制度の対象となる紛争)に関して、試運転日(引渡し前)にどちらが所有者だったのかが、そんなに問題になるものですか?また、どのように判断するのですか?「消費者安全法の解釈に関する考え方」には、”『消費者安全性の有無の判断の基準時は、「消費者による使用等が行われる時」であり、商品等の生産時・出荷時や消費者に対する引渡時ではない。したがって、生産時・出荷時・引渡時の知見や技術的水準からすれば、被害の発生を防止することが困難であったとしても、その商品等が実際に消費者によって使用等されている時点において、当該商品等が通常有すべき安全性を欠いている場合には、消費安全性を欠くこととなる。』と記載されています。これをふまえて群馬県消費生活センターの考えをお伝え下さい。
*群馬県消費生活センター吉田様が(平成21年12月28日に)電話でおっしゃった「絶対的安全性」および「通常有すべき安全性」とはどんな内容のことでしょうか?
*群馬県消費生活センター吉田様が(平成21年12月28日に)電話でおっしゃった「国(消費者庁)にもいろいろ聞いてみようと思う」の件、その後どのように進展していますか?
*群馬県消費生活センター吉田様が(平成21年12月28日に)電話でおっしゃった「原因裁定を判断基準にしたい」の件ですが、群馬県消費生活センターとしては「消費者安全法」「消費者安全法の解釈に関する考え方」等は判断基準にしないのですか?「群馬県消費生活センターは公調委の付属機関でないので・・・」とも言ってましたが・・・。群馬県消費生活センターとしての判断基準・考え方・方針等を教えてください。
*サンデンが、今回のエコキュートに関して、具体的にとった内容・対応状況(「個々のケースによって違うので、申請人らの個人情報を教えてもらえば、本件現場担当者がおこなった実際の対応状況を、必要があれば確認する。」)に関しては、その後、どのように聴いていただいてますか?サンデンから何と伝えられていますか?現在の状況を教えてください。
ちなみに、 平成21年11月中旬、群馬県消費者センターから、被申請人・サンデン株式会社ECOシステム事業部へ、直接電話にて、エコキュート被害状況の確認等をしていただいた時の、サンデン株式会社ECOシステム事業部からの回答としては、以下6項目の通り
・エコキュートパンフレット施工上の注意に関して、運転音や、深夜稼働音が隣家の迷惑になることがあるということを承知しているので、その表示(据付け場所について、「運転音が隣家の迷惑にならない場所」)になっている。
・実際に、過去何件かの苦情がある。
・ その解決方法として、多くの場合、施主さん及びハウスメーカーに、エコキュート又はその室外機の移設を勧めている。
・移設をした場合、多くの場合は解決している。
・ エコキュート室外機は、25メートルの距離を移動可能であり、それ以内であれば、性能は保証する。
・個々のケースによって違うので、申請人らの個人情報を教えてもらえば、本件現場担当者がおこなった実際の対応状況を、必要があれば確認する。
*添付資料として、日本消費者経済新聞(H21.12.7)と消費者レポートNo.1439(H21.6.7)の2点をお送りします。これらは、ご覧になったことはありますか?これらの記事をふまえて、群馬県消費生活センターとしては、どのようにお考えですか?
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(2010年1月28日)
清水靖弘 様
平成22年1月22日(金)に生活文化部あてにメールを頂きました件について、回答させて頂きます。
・ 清水さんからいただいたご相談については、既に本県の公害審査会において調停が打ち切られたことを受け、国の公害等調整委員会に係属されており、今後はこの委員会における「原因裁定」の審議状況を見守りたいと考えております。
・また、消費者安全法の運用については、法で規定している県の役割は果たしていると考えております。
以上
群馬県生活文化部消費生活課
課 長 野本 守利