群馬県・ご意見ポストの回答
群馬県・ご意見ポストの回答
群馬県・ご意見ポスト(平成21年11月)
エコキュート運転音(低周波振動音)被害で毎日苦しめられています。
群馬県公害審査会として、今回の件が「群馬県平成21年(調)第1号事件」になりましたが、その結果、第一回調停期日に即日、調停打ち切り(不調)になりました。
被害者としては見捨てられたという思いが募ってしまいます。
こうしている間にも私の体は内部から毎日毎日少しずつ「人間が壊れて」ゆく状況です。
例えて言うなら、癌にじわじわと体と精神をむしばまれ、内部から破壊されてゆく感じです。睡眠薬等で、症状を何とか抑えています。家族にも被害が出始めています。
群馬県環境政策課長・環境保全課としては、今回のエコキュートの問題に関して何らかの対応策はありませんか?
高崎市 (住所*****)
清水靖弘
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清水靖弘 様
koutyou@pref.gunma.jpあてに送られたメールについてお答えいたします。
清水様の心情お察し申し上げます。
都道府県及び市町村における公害問題の解決手段としては、公害審査会による公害紛争処理制度が最上位に位置しております。
また、法令による騒音・振動の規制は、工場・事業場の特定施設(例えば金属加工機械)や建設作業現場等における騒音・振動を対象にしており、一般家庭を対象とした規制やエコキュートを対象とした規制はありません。
清水様のケースでは、これまでの経緯等に鑑みて、環境政策課及び環境保全課で実施し得る対応策は残念ながら無いということになります。
以上、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
平成21年11月27日
群馬県環境森林部環境政策課長 遠藤一誠
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群馬県環境森林部環境政策課長
遠藤一誠 様
こんにちは、 清水です。
先日は、ご回答をありがとうございます。
それに関しまして、ご質問があります。
1.ご回答中に、「これまでの経緯等に鑑みて、環境政策課及び環境保全課で実施し得る対応策は残念ながら無い」とありますが、具体的に、どのような「これまでの経緯等に鑑みて」そのような判断をされたのでしょうか?
2.ご回答中に「一般家庭を対象とした規制やエコキュートを対象とした規制はありません。」とありますが、「群馬県の生活環境を保全する条例」及び「消費者安全法」では、対応できませんか?
よろしくお願いします。
平成21年12月16日
清水靖弘
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清水靖弘 様
お問い合わせの件について回答いたします。
・「これまでの経緯に鑑みて」の内容は、公害紛争処理制度の最上位に位置する公害審査会の調停が打ち切りになったことです。
・「群馬県の生活環境を保全する条例」にも、一般家庭を対象とした規制やエコキュートを対象とした規制に関する規定はなく、対応はできません。
・「消費者安全法」は、生活文化部消費生活課が所管しておりますので、環境森林部環境政策課ではお答えできません。お手数ですが、生活文化部消費生活課にお問い合わせください。
以上、ご理解のほどよろしくお願いします。
平成21年12月18日
群馬県環境森林部環境政策課長 遠藤 一誠
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(平成21年12月25日)
群馬県環境森林部環境政策課長
遠藤 一誠様
こんにちは、清水です。「群馬県の生活環境を保全する条例」の下記の件に関してはいかがですか?
11規制基準のない生活環境の保全上の支障への対応措置
Q11-1 どうしてこのような制度をつくったのですか。
A 今までの法律や条例では規制されていない行為であっても、場合によっては生活環境を保全する上で支障となったり、又は支障が生ずるおそれがあると明らかに認められるものが、県内でも過去に数件ありました。
しかし、このような行為に対しては、法的な措置を講じることができないため、適切に対応することが困難です。
そこで、このような場合には、知事から任命された生活環境特別調査員が迅速に立入調査などを行い、調査の結果、支障の原因をつくった人が判明した場合には、その人に必要な措置をとるよう勧告し、勧告に従わないときには、勧告に従わないということを新聞などで公表するという制度をつくったのです。
この制度は、群馬県の生活環境は必ず保全するという決意を示した、法律や他の都道府県条例にもない最も特徴のある規定です。
Q11-2 この規定は、どのような仕組みになっているのですか。
A 次の図のとおりです。
Q11-3 生活環境を保全する上で支障となると明らかに認められる行為は、だれが取り締まるのですか。
A 立入調査や特別な立入調査などを行うのは、知事から任命された生活環境特別調査員です(第92条第2項、第93条第2項)。
特別な立入調査等を拒否したときは、50万円以下の罰金が科されます(第136条第2号)が、これを運用するのは警察です。
なお、空き缶などをポイ捨てしたときには、5万円以下の過料が科されます(第140条第2号)。
これについては、県職員が取り締まります。
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(平成22年1月7日)
清水靖弘 様
回答が遅くなり申し訳ありません。
お問い合わせの「群馬県の生活環境を保全する条例」第10章の件について、条例を所管する環境保全課に照会したところ、「ご質問いただいた内容につきましても対応はできないと考えている」とのことでした。
なお、「群馬県の生活環境を保全する条例」につきましては、
環境保全課(kanhozen@pref.gunma.jp)にお問い合わせください。
群馬県環境森林部環境政策課長 遠藤一誠
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(平成22年1月18日)
群馬県環境森林部環境政策課長
遠藤一誠 様
ご連絡ありがとうございます。
1,「ご質問いただいた内容につきましても対応はできないと考えている」とお答えいただいた件ですが、どのような理由で対応はできないということでしょうか?
2,また、環境保全課のどなたに照会していただいたのでしょうか、役職と名前をお伝え下さい。
3,そもそも、このエコキュート騒音問題に関して、「一般家庭を対象とした規制やエコキュートを対象とした規制はありません。」とご回答をいただいていますが、一般家庭の問題だけではなく、メーカー(事業者)との問題ではないのでしょうか?環境政策課長としての考えをお伝え下さい。
よろしくお願いします。
清水靖弘
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(平成22年1月27日)
件名 Re: エコキュート運転音について
清水靖弘 様
1,「ご質問いただいた内容につきましても対応はできないと考えている」とお答えいただいた件ですが、どのような理由で対応はできないということでしょうか?
1,環境保全課に照会したところ、「今回の事案は、既に高崎市が立ち入り調査を行い、行政としての対応をしているため、「群馬県の生活環境を保全する条例」第10章による対応は不要と考えています。」との回答でした。
2,また、環境保全課のどなたに照会していただいたのでしょうか、役職と名前をお伝え下さい。
2,回答は個人の考えでなく、群馬県(環境保全課)としての見解です。
3,そもそも、このエコキュート騒音問題に関して、「一般家庭を対象とした規制やエコキュートを対象とした規制はありません。」とご回答をいただいていますが、一般家庭の問題だけではなく、メーカー(事業者)との問題ではないのでしょうか?環境政策課長としての考えをお伝え下さい。
3,繰り返しになりますが、環境関連の法律ではエコキュートを対象とした規制はありません。
以上となりますが、**様のエコキュート運転音の件につきましては、環境行政としてできることは誠意をもって対応して参りました。残念ながらこれ以上回答できる内容がありませんし、対応する方法もございません。
清水様におかれましては、ご理解いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
群馬県環境森林部環境政策課長 遠藤一誠