群馬県・環境森林部環境政策課・調停打ち切り連絡の件 (群馬県公害審査会 関係)
群馬県・環境森林部環境政策課・調停打ち切り連絡の件 (群馬県公害審査会 関係)
2009.10.27
北角 様
こんにちは、清水です。
群馬県平成21年(調)第1号事件に関して、いろいろとお世話になりました。
さて、その件に関しまして、2点ご質問があります。
先日「調停打ち切りについて(通知)」書類が、届きました。その書類の宛名ですが、被申請人名しか記載されていないのは、何故でしょうか?
申請人宛の通知はないのでしょうか?
次に、上記通知内容ですが、「調停打ち切り」になった具体的理由をお知らせ下さい。
今回の調停に関して、各分野の有識者3名が調停委員になっていただいた訳ですので、専門的見地からの具体的理由を、できるだけ詳しくお聴きしたいと言う訳です。
今後予定している「裁定」や「消費者安全法」等での解決に向けた手続きの資料にさせていただく、上記2点質問への、ご回答をお願いいたします。
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On 2009/10/27, at 17:11, kaku-t@pref.gunma.jp wrote:
清水様 県庁の北角です。
先日は、ご足労いただきありがとうございました。
先日「調停打ち切りについて(通知)」書類が、届きました。
その書類の宛名ですが、被申請人名しか記載されていないのは、何故でしょうか?
申請人宛の通知はないのでしょうか?
こちらの記録では、当然申請人あてにも通知を発出しているのですが、もしかすると発送段階で誤った可能性がございます。。
もしそうだとしたら、大変失礼なことでして、心よりお詫び申し上げます。
被申請人にも確認の上、しかるべき処理(同日付で再発送)を取らせていただきます。
申し訳ございません、お時間をいただけますでしょうか。
次に、上記通知内容ですが、「調停打ち切り」になった具体的理由 をお知らせ下さい。
今回の調停に関して、各分野の有識者3名が調停委員になっていただいた訳ですので、専門的見地からの具体的理由を、できるだけ詳しくお聴きしたいと言う訳です。
まず、調停の打ち切りにつきましては、期日の中で決定しています。
清水さん夫妻がいらっしゃる前で打ち切りを宣言されましたが、それが全てです。
別途、期日後に調停委員が集まって、打ち切りを正式決定している訳ではございません。
また、期日でのやり取りを通して、『調停委員会が紛争の当事者を仲介し、双方の互譲による合意に基づき、紛争の解決を図る』という調停制度の枠内にあっては、「調停の余地がない」と調停委員会が判断し、打ち切りの決定をしている訳です。
以上、担当からの回答といたします。よろしくお願いいたします。
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2009.10.27
北角様
清水です、早速のご返事ありがとうございます。
申請人宛通知の件、ご確認よろしくお願いします。
調停(打ち切りの)件ですが、調停委員(3名)とは別に数人の方が横に並んでいらっしゃいましたが、何のためにいらしたのですか?てっきり、その後に相談をしたりする方々と思いましたが・・・。
「調停案」が出されましたが、『調停委員会が紛争の当事者を仲介し、双方の互譲による合意に基づき、紛争の解決を図る』という調停制度の枠内にあって、どのような専門的見地から、出された具体案だったのでしょうか、今後の参考のためにお知らせいただけませんか?
よろしくお願いします。
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On 2009/10/28, at 9:46, kaku-t@pref.gunma.jp wrote:
清水様 県庁の北角です、おはようございます。
申請人宛通知の件、ご確認よろしくお願いします。
**様にも確認しました。
やはり、名宛人を誤って(クロスして)しまったようです。単純な事務処理ミスであり、大変申し訳ございません、さっそく本日(28日)、再発送させていただきます。
調停(打ち切りの)件ですが、調停委員(3名)とは別に数人の方が横に並んでいらっしゃいましたが、何のためにいらしたのですか?てっきり、その後に相談をしたりする方々と思いましたが・・・。
ネームプレートも設置しましたが、横に控えていたのは「事務局」のメンバーです(環境政策課長以下4名)。
役割としては、期日の会場や資料の準備のほか、調停委員から質問があった時などに回答すること等です。(今回の期日では、調停委員から事務局へ質問はございませんでした)
ご承知のとおり、事務局には調停委員会の進行に関与する権限はございません。
また、調停委員が別に集まって、改めて協議をしたのではなく、あくまで、あの期日の中で(清水様在室時に)、調停委員会が打ち切りを判断されており、それが全てになります。
「調停案」が出されましたが、『調停委員会が紛争の当事者を仲介し、双方の互譲による合意に基づき、紛争の解決を図る』という調停制度の枠内にあって、どのような専門的見地から、出された具体案だったのでしょうか、今後の参考のためにお知らせいただけませんか?
清水様が2度目に入室されて、その冒頭に委員長から提案された「エコキュートのファン部分を移設する」ことが、清水様がおっしゃる「調停案」に相当すると思います。
(これは事務局の推測ですが、)エコキュート本体部分の移設には、費用や配線等の問題があり実現することが容易ではないため、ファン部分に限って移設することが「調停案」として適当と判断されたのだと思います。
以上、担当からの回答とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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2009.10.27
北角様
こんにちは、清水です。
早速のご回答、ありがとうございます。
それでは、申請人宛通知の件、再発送をお願いします。
「事務局」のネームプレートがあったことに気がつきませんでした(見えなかったのかもしれません)。ネームプレートにあった役職名・氏名をお知らせ下さい。
調停案の件ですが、調停案が出されたことは承知しています。その「調停案」が出されたのは、どのような専門的見地からなのか(事務局の推測ではなくて)をお知らせ下さい。
今後の参考のためにお願いします。
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On 2009/10/29, at 15:04, kaku-t@pref.gunma.jp wrote:
清水様 県庁の北角です。こんにちは。
あす(30日)以降、委員長を訪問して確認したいと思います。
少しお時間をいただけるでしょうか。申し訳ございません。
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2009.10.30
北角 様
清水です。
いろいろとありがとうございます。
よろしくお願いします。
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2009.11.4
清水様 県庁の北角です、返信が遅くなり申し訳ありません。
「事務局」のネームプレートがあったことに気がつきませんでした(見えなかったのかもしれません)。ネームプレートにあった役職名・氏名をお知らせ下さい。
事務局メンバーは、
環境政策課長 遠藤一誠
環境企画係長 水澤俊也
環境企画係 主任 北角友和
環境保全課 環境保全係 副主幹 新井孝幸
の4名になります。
調停案の件ですが、調停案が出されたことは承知しています。
その「調停案」が出されたのは、どのような専門的見地からなのか(事務局の推測ではなくて)をお知らせ下さい。
調停委員会は、10月16日の期日において、調停成立の余地が認められず、打ち切り(不調)を宣言しているところであり、調停案についてこれ以上説明することはございません。
繰り返しになりますが、期日でのやり取りを通して、『調停委員会が紛争の当事者を仲介し、双方の互譲による合意に基づき、紛争の解決を図る』という調停制度の枠内にあっては、「調停成立の余地がない」と調停委員会が判断し、打ち切りの決定をしております。
以上です。よろしくお願いいたします。
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2009.11.4
北角様
清水です、事務局メンバーの件、ありがとうございます。
環境企画係の北角さんが調停に出席(担当者として)されていたのは理解できますが、環境政策課長・環境企画係長のお二人はどんな出席理由だったのでしょうか?
また、環境保全課の新井さんは、環境政策課ではないので、何のために出席していたのでしょうか?
調停案の件ですが、「調停成立の余地がない」と調停委員会が判断し、打ち切りの決定をしたのは知っています。私がお聴きしているのは、その「調停案」が出されたのは、どのような専門的見地からだったのかということです。専門的見地から導き出されたであろう「調停案」が、どのような専門的見地だったのかをお教えいただくことに、なにか問題点があるのでしょうか?
今後の参考のためにお願いします。
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2009.11.9
清水様 県庁の北角です。こんばんは。
環境企画係の北角さんが調停に出席(担当者として)されていたのは理解できますが、環境政策課長・環境企画係長のお二人はどんな出席理由だったのでしょうか?
また、環境保全課の新井さんは、環境政策課ではないので、何のために出席していたのでしょうか?
環境政策課長以下、担当係長、担当者が事務局職員として出席しました。
また、公害苦情を担当する環境保全課も、事務局の一部を構成しています。
なお、繰り返しになりますが、事務局職員は調停について、何ら権限を持ち合わせないことを申し添えます。
調停案の件ですが、「調停成立の余地がない」と調停委員会が判断し、打ち切りの決定をしたのは知っています。
私がお聴きしているのは、その「調停案」が出されたのは、どのような専門的見地からだったのかということです。専門的見地から導き出されたであろう「調停案」が、どのような専門的見地だったのかをお教えいただくことに、なにか問題点があるのでしょうか?
今後の参考のためにお願いします。
調停委員会が、中立公正な立場から、申請人・被申請人の両者が受け入れ得ると考えられる「落としどころ」を見い出すことが、「専門的見地」であり、それがすべてになります。
その結果、あくまで互譲の精神が認められないことから、調停成立の余地はないと判断し、調停委員会が打ち切り(不調)を決定したものです。
以上となりますが、よろしくお願いいたします。
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2009.11.24
北角様
こんにちは、清水です。
1, 群馬県公害審査会として、今回の件が「群馬県平成21年(調)第1号事件」とした理由をお聞かせ下さい。
2, 群馬県公害審査会の調停委員会が、中立公正な立場から、申請人・被申請人の両者が受け入れ得ると考えられる「落としどころ」を見い出そうとした「調停案」とは、どんな経緯で考案された、どんな内容だったのか(文章にて)お伝え下さい。
3, 環境政策課としては、今回調停打ち切りになったこのエコキュートの問題に関して何らかの対応策はありませんか?
4, 公害苦情を担当する環境保全課としては、今回調停打ち切りになったこのエコキュートの問題に関して何らかの対応策はありませんか?
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2009.11.27
清水様 県庁の北角です、こんにちは。
1, 群馬県公害審査会として、今回の件が「群馬県平成21年(調)第1号事件」とした理由をお聞かせ下さい。
群馬県公害審査会が、平成21年に取り扱った調停事件の第1番目のためです。
2, 群馬県公害審査会の調停委員会が、中立公正な立場から、申請人・被申請人の両者が受け入れ得ると考えられる「落としどころ」を見い出そうとした「調停案」とは、どんな経緯で考案された、どんな内容だったのか(文章にて)お伝え下さい。
申請人・被申請人双方から事情を聴取したことが「経緯」であり、エコキュートのファン部分を、**邸の西側から、エアコン室外機のある北側へ移設することが「内容」になります。
3, 環境政策課としては、今回調停打ち切りになったこのエコキュートの問題に関して何らかの対応策はありませんか?
本件における当課唯一の対応手段が、公害審査会の調停委員会です。
残念ながら、その他の手段は当課にはありません。
4, 公害苦情を担当する環境保全課としては、今回調停打ち切りになったこのエコキュートの問題に関して何らかの対応策はありませんか?
環境保全課から回答をもらいました。
高崎市で苦情対応した結果、解決に至らなかった事案であり、対応策はありません。
清水様がお辛い状況にあることは重々承知しております。
当課としましても、取り得る唯一最上の手段である「公害審査会調停委員会の期日」を設定させていただいたところですので、ご理解をよろしくお願いします。
なお、以上につきましては、担当個人の考えではなく、課としての意見であることを申し添えます。
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2009.12.14
北角様
こんにちは、清水です。
1、群馬県公害審査会として、今回の件が「群馬県平成21年(調)第1号事件」とした理由を、ご回答いただいた件ですが、「第1号=第1番目」ということは判りました。
さらに、群馬県公害審査会として、「事件」として取り扱われることになった理由をお聞かせ下さい。
2、エコキュートのファン部分を、**邸の西側から、エアコン室外機のある北側へ移設することが「内容」とご回答いただいた件ですが、「北側へ移設」だけでは10数メートルの幅があり、よく判りません。清水宅との境界から何メートルという形で、具体的にお知らせ願いします。
3、上記2の内容が、調停委員(医学系・工学系)の、どのような専門的見地から考案されたのでしょうか?医学系・工学系の2つの専門的見地からお知らせ下さい。
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2009.12.24
清水様 県庁の北角です、こんにちは。
24日に久しぶりに出勤したため、返信が遅くなりました。申し訳ありません。
1、群馬県公害審査会として、今回の件が「群馬県平成21年(調)第1号事件」とした理由を、ご回答いただいた件ですが、「第1号=第1番目」ということは判りました。
さらに、群馬県公害審査会として、「事件」として取り扱われることになった理由をお聞かせ下さい。
世間一般で「事件」という言葉は、犯罪などを思い起こさせるところがありますので、
清水様がご不審に思われる気持ちも分かります。
公害紛争処理の分野では、「事項」「事実」のような意味で慣例として使われており、他意はありません。ちなみに県議会でも、「予算議案」以外を「事件議案」と呼んだりしています。
他県及び国の公調委においても「事件」という用語が使われており、また、「事件」以外のカテゴリーがないことも、併せて申し添えます。
2、エコキュートのファン部分を、**邸の西側から、エアコン室外機のある北側へ移設することが「内容」とご回答いただいた件ですが、「北側へ移設」だけでは10数メートルの幅があり、よく判りません。清水宅との境界から何メートルという形で、具体的にお知らせ願いします。
期日の冒頭で、調停委員長から清水様に対しまして、「迷惑にならない場所」の具体的な提示を求めたかと思います。その具体的な提示がなかったため、調停案に数値は含まれておりません。
3、上記2の内容が、調停委員(医学系・工学系)の、どのような専門的見地から考案されたのでしょうか?医学系・工学系の2つの専門的見地からお知らせ下さい。
本件は、現地調査等による医学的・工学的な検討に踏み入る前に、調停が打ち切りになりました。
繰り返しになりますが、調停委員会が、中立公正な立場から、申請人・被申請人の両者が受け入れ得ると考えられる「落としどころ」を見い出したものが、本件の「調停案」になります。
なお、以上につきましては、担当個人ではなく、課としての考えであることを申し添えます。
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群馬県環境森林部環境政策課環境企画係
北角 友和 (KITAKAKU Tomokazu)
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1-16F
TEL:027-226-2815 FAX:027-243-7702
E-mail:kaku-t@pref.gunma.jp 気象予報士
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2009.12.25
北角様
こんにちは、清水です。
ご連絡ありがとうございます。
再度ご質問いたします。
事件の意味は判りました、と言いますか、事件という言葉に関して、不審に思っている訳ではありません。
1,今回の調停の申請が(「事件」として)取り扱われることになった理由をお聞かせ下さい。
2,「北側へ移設」の件、調停委員から写真を見せられて、「このあたり」と言われたはずです。それを具体的にお伝え下さい。また、それができないのであれば、その時の写真を見せてください。少なくとのその写真に写っている場所内への移設案だったはずですので、その写真から概算の距離は測れるはずです。メールへの添付ファイルという形でもかまいませんので、お送り下さい。
3,「迷惑にならない場所」の具体的な提示、の件ですが、それは私の方でどうやって判断をするのですか?その方法をお伝え下さい。
4,調停委員(医学系・工学系)の方々が、「迷惑にならない場所」の具体的な提示・判断ができるのではないですか?
5,「本件は、現地調査等による医学的・工学的な検討に踏み入る前に、調停が打ち切りになりました。」とのことですが、それは何故ですか?
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2010.1.4
清水様 県庁の北角です、こんにちは。
年末年始を挟んだため、回答が遅れまして申し訳ありませんでした。
事件の意味は判りました、と言いますか、事件という言葉に関して、不審に思っている訳ではありません。
1,今回の調停の申請が(「事件」として)取り扱われることになった理由をお聞かせ下さい。
清水様の申請内容が不適法なものではなく、却下する事例に該当しないことが確認されたため、受理したものです。
2,「北側へ移設」の件、調停委員から写真を見せられて、「このあたり」と言われたはずです。それを具体的にお伝え下さい。
また、それができないのであれば、その時の写真を見せてください。少なくとのその写真に写っている場所内への移設案だったはずですので、その写真から概算の距離は測れるはずです。メールへの添付ファイルという形でもかまいませんので、お送り下さい。
「このあたり」とは、調停委員会の中で調停委員が、「既設のクーラー屋外機の周辺」の写真を示された時に発出したものであり、清水様がそれを確認の上で了承されなかったもの、と理解しております。
そのようなことから、調停につきましては、すでに打ち切り(不調)という結果になっており、これ以上の詳細につきましてお示しすることはできません。
3,「迷惑にならない場所」の具体的な提示、の件ですが、それは私の方でどうやって判断をするのですか?その方法をお伝え下さい。
「迷惑にならない場所」は、清水様にとっての「迷惑にならない場所」であり、主観的なものです。従って、こちらからはお伝えすることができません。
4,調停委員(医学系・工学系)の方々が、「迷惑にならない場所」の具体的な提示・判断ができるのではないですか?
調停委員会において、調停委員(医学系・工学系)の方々から、具体的な提示はございませんでした。
5,「本件は、現地調査等による医学的・工学的な検討に踏み入る前に、調停が打ち切りになりました。」とのことですが、それは何故ですか?
繰り返しになりますが、期日でのやり取りを通して、『調停委員会が紛争の当事者を仲介し、双方の互譲による合意に基づき、紛争の解決を図る』という調停制度の枠内にあっては、「調停成立の余地がない」と判断され、調停が打ち切りになったものです。
なお、以上につきましては、担当個人ではなく、課としての考えであることを申し添えます。
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群馬県環境森林部環境政策課環境企画係
北角 友和 (KITAKAKU Tomokazu)
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1-16F
TEL:027-226-2815 FAX:027-243-7702
E-mail:kaku-t@pref.gunma.jp 気象予報士
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2010.1.18
北角様
こんにちは、清水です。
ご連絡ありがとうございます。
再度ご質問いたします。
1,「不適法なものではなく」とありますが、何の法でしょうか、具体的にお答え下さい。
2,「北側へ移設」写真の件、どの写真ですか、お知らせ下さい。
3,「清水様がそれを確認の上で了承されなかったもの、と理解しております。」とは、「担当個人ではなく、課としての考え」と言うことでしょうか?お答え下さい。
4,「現地調査等による医学的・工学的な検討に踏み入る前」に「調停成立の余地がない」と判断されたのは何故ですか、お答え下さい。
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2010.1.27
清水様 こんにちは。
1,「不適法なものではなく」とありますが、何の法でしょうか、具体的にお答え下さい。
調停制度は、公害紛争処理法に基づいて事務が行われております。
2,「北側へ移設」写真の件、どの写真ですか、お知らせ下さい。
別添の通りです。
なお、この写真は被申請人の撮影ですので、清水様限りとしてください。
3,「清水様がそれを確認の上で了承されなかったもの、と理解しております。」とは、「担当個人ではなく、課としての考え」と言うことでしょうか?お答え下さい。
清水様への回答については、担当者個人ではなく課としての考えになります。
4,「現地調査等による医学的・工学的な検討に踏み入る前」に「調停成立の余地がない」と判断されたのは何故ですか、お答え下さい。
繰り返しになりますが、調停委員会でのやり取りを通して、『調停委員会が紛争の当事者を仲介し、双方の互譲による合意に基づき、紛争の解決を図る』という調停制度の枠内にあっては、「調停成立の余地がない」と判断され、調停が打ち切りになったものです。
清水様のエコキュート運転音の件につきましては、調停委員会においてすでに打ち切り(不調)という結果になっております。
これまで、環境行政としてできることは誠意をもって対応して参りました。
残念ながらこれ以上回答できる内容がありませんし、対応する方法もございません。
清水様におかれましては、ご理解いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
群馬県環境政策課長 遠藤一誠
(See attached file: 被申請人宅の北側写真(東から撮影=被申請人が期日で提出).jpg)