2010.05.17 公害等調整委員会・現地調査・サンデン説明・詳細


(公調委Y) 例えばサンデンの側として、そう言った迷惑をかけないっていうときに、どう言った点を考慮して、こういった設置場所を考えて欲しいとかですね、そういった指針みたいな事ですね。


(サンデンT代理人) 特に、先般提出いたしましたけれど、具体的場所に、個別にやってみないとですね、実際について、標準というものは必ずしも準備あるいは、用意されてないというのが実情です。


(公調委Y) 要望としては上手く伝えられないとして、おおざっぱな形で迷惑をかけないで下さいね、ぐらいしか言えない、ということですか?


(公調委H) まあ、つまり、あの、近隣に迷惑をかけないっていうのは、あまり具体的な、こう、例えば何メーター離したら良いとか、


(公調委Y) 基準みたいのを立てて・・・

(公調委H) こういうところには置かない方が良いとか・・・


(サンデンT代理人) 現状においては存在していないという事ですね


(公調委H) その、今回のこの、個別の、この事案に限ってはですか?


(サンデン1) はい、そうです。

(サンデンT代理人) はい


(公調委H) この事案に限って何かその、大和ハウスさんが**さんの方にアドバイスする又は注意というか、ということをされたことはあるんでしょうかね。


(サンデンT代理人) 本件はですね、物の売買でしたので特に予めどのようにという、どのような設置場所が宜しいかということの指導あるいは指示等はしていない、ということが実情です。


(公調委H) そうすると、今申し上げたような問題は、あくまでも、購入された方、また設置された方々が注意されて使うんだろうと、そう言うことだと。


(サンデンT代理人) まあ、そうですね、具体的に何かあれば、もしかしたら、そう、ご相談に乗ったかもしれませんけど、そのへんは特に何もなかったので、格別な指示等をしていないということでおります。


(公調委H) あの、大和ハウスの方は当然、ご覧になったことはあると思うんですけれども、サンデンの方々は、現場はご覧になったことは。


(サンデンT代理人) 後に視たわけですね。(まあ、苦情が)


(公調委H) ああそうですか


(サンデン1) 今日はメンバーの方が来てませんけれど、別な人間が。


(公調委Y) じゃあ、設計段階でここに置いた方が良いよとか、そういうのは、メーカーとして特に言わなかった


(サンデンT代理人) まあ、関わっていないわけですね


(公調委Y) まあ、言うまでもなかったということですね。


(サンデンT代理人) はい


(公調委H) 今、大和ハウスの方は今の状況は、あの、近隣に迷惑をかける状況にないという認識、ということだったんですけれども、あの、サンデンさんの方はどうでしょうか?もしあれでしたら、拝見していただいても結構なんですけども。


(サンデンT代理人) ええ、今のところですね、エー、格別ですね、迷惑をかけることはないという前提でお話を申し上げております。


(公調委H) 前提で


(サンデンT代理人) はい、それは運転を行うときに、設置場所等についてですね、そう言う、基本的な考え方でおります。


(公調委H) この個別のこの事案に(ついても)


(サンデンT代理人) この事案に関しても、っていう前提ですけども。


(公調委H) これなら近隣に迷惑をかけない状況にあるとお考えになってると。


(サンデンT代理人) はい、現状においてはそのように思っておりますけれども。宜しいですかね。


(サンデン2) はい

 

(サンデンT代理人) 現状においては、っていうか、まあ被害が発生しているという事を前提にすれば、また対応は異なってきますけれど、じゃあ特に今現在の場所がですね、設置場所として非常に不的確であるとか、あるいは低音が迷惑がかかる程度に達しているかとか、そう言う点ではそうではないかという結論でおりますけれども、しかしまあ、対応はしたいと。


(公調委H) 一緒に現場を視ていただいて宜しいですか。


(サンデン1・サンデンT代理人) はい。


(公調委Y) ちょっと、サンデンさんの方お先に行っていただいて良いですか?


(*****移動中*****)


(公調委H) 室外機というのは、エアコンの室外機と機能的には同じような物と承知してますけど、こういくつかこうなんて言うか、狭い場所に、こう、ここに一つあり、ここにも一つ。


(サンデン1) 向こうにですか、はい、はい


(公調委H) ちょうどこの向こう側あたりに、まあ、あとそれがありますね、まあ3つこうありまして、あの、こういった状況はどういう風に、あの、お考えになりますかね、つまり・・。

 

(サンデンT代理人) 共鳴のようなものでしょうか。


(サンデン1) 共鳴、そういう問題ですか。あっ、あのー、個々にですね、もう、百現場があったら、百通りございますので、この現場がまずいとか、あの現場がまずいと、言うところはですね、ちょっと、大変申し訳ないんだけど、申し上げられない状況ですね。


(公調委H) あの、近隣に迷惑をかけなくって設置するのは、良く解るんですけれども、あの、その、この状況では、とりあえず近隣に迷惑がかからないということだということですけど、あの、そうお考えになる根拠って言うのは、どう考えたら宜しいですか。

これはあの、疑ってるとか何とかって言うことではございませんので、あの、メーカーとしてね、どういうご見解にあるかっていうこと・・・。


(サンデン1) これは、どう。

(サンデン2) 取り付け規制内に・・・

(サンデン1) 入ってるもんね。

(サンデンT代理人) それって言いますかね、いくつか、まあ、JRAっていう・・・

(サンデン2・バックで) 規制対象外か・・・


(サンデンT代理人) JRAっていう・・・、えー、基準がありまして、それはまあ、表示したい、実際はほんとの関わりで、どう表示しなさいというものがありますし、又、高崎市の、ここにも出ていますが、環境基準にも、大丈夫だと、あるいは、低周波音においても基本的に違反はないと、あの、えー、それなりの範囲内に収まっているという状況で、特にこれも異常な運転音が出ているという実情にはない、従って、機械そのものも特に支障があるわけでもないし、機械そのものも・・。


(公調委H) つまり、この程度の、この程度の・・・。


(サンデンT代理人) であれば、っていうことでしょうね。


(公調委H) まあ、空間が空いていれば・・・。


(サンデン1) そうですね、そう言う判断で、って言うことですね。


(サンデンT代理人) 向こうが、1.2ですかね、こっちが1.1と、えー、まあ。


(公調委H) ここまでは、1.1ですよね。


(サンデンT代理人) まあ、そういうことですし・・・、という風には今のところ考えてはおりますが、非常にそのへん難しいところではありますよね、はい。

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