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管理者 低周波音健康被害<lowfrequencysound@j.gmobb.jp>
「エコキュート」が設置された・(現場写真)・・・・・・・・・・・・・・・・・・2009年(平成21年) 2月
<高崎市環境部環境政策課>
高崎市役所・環境部環境政策課「助けて下さい、エコキュート低周波被害」 ・・・・・・・・・2009年 7月
高崎市環境部の対応・・・参照値で切り捨て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2009年8月
<環境省 大気生活環境室 振動騒音係>
本件の環境省としての見解・立場は次の通り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2009年9月
*個別の事例や苦情に対応することは自治体の事務
*環境省が苦情に基づいた測定や指導を行うことはできない
*今回の件については高崎市に対応いただきたい
*環境省は自治体を指導する立場にはない
*自治体に納得できるような対応をいただけない場合、公害等調整委員会のような機関をご利用いただくことが望ましいと考えている
*環境省は、エコキュートからの低周波音等について、苦情や申し立てがあることは承知しており、今後とも、エコキュートも含めた低周波音の実態等について、必要な調査・検討を行ってまいりたい
<群馬県公害審査会・群馬県環境森林部環境政策課>
群馬県公害審査会・調停「群馬県平成21年(調)第1号事件」・・・・・・・・・・・・・・・2009年9月
第一回即日打ち切り(理由は説明されず) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2009年10月
<群馬県・ご意見ポスト・・・群馬県環境森林部環境政策課及び環境保全課>
環境政策課及び環境保全課で実施し得る対応策は残念ながら無い ・・・・・・・・・・・・・・2009年11月
<群馬県消費生活センター・群馬県生活文化部消費生活課> ・・・2009年11月〜2010年1月
原因裁定の審議状況を見守る・消費者安全法の運用については、法で規定している県の役割は果たしている
<総務省・公害等調整委員会・原因裁定(及び 職権による調停)>
「公調委平成21年(ゲ)第14号高崎市における給湯器騒音による原因裁定申請事件」 ・・・2009年12月
事件処理の経過
申請人ら(2名)が受けている不眠・吐き気・めまい・頭痛等の健康被害は、被申請人給湯器所有者が給湯器を稼働させ続ける行為、同設置施工業者及び同製造業者が給湯器の設置場所・運転音に関する適切な対策を行わなかった不作為に起因するものである、との原因裁定を求めた事件です。(平成21年12月10日受付)
大和ハウスの対応・・・申請人には被害は生じていない。
施工業者なので関係ない。
サンデンの対応・・・・一般的には迷惑をかけたケースが過去にはあるが、今回は違う。
施主・・・・・・・・・新築設計図面どおりに設置した。
申請人・・・・・・・ (被害状況説明) ・ (手書きメモ被害記録)
職権による調停案はすぐに決裂し、申請者側から本件申請の取り下げ。・・・・・・2011年 (平成23年) 6月
公害等調整委員会『エコキュート低周波音による健康被害原因裁定申請事件』の報告~申請取り下げの報告~
その後、訴訟にいたる。
家庭用ヒートポンプ給湯機健康被害群馬事件・・・・・・・・・・・・・・・・・2011年7月
(製造物責任法(PL法)によるエコキュート訴訟)
『エコキュート低周波音による健康被害事件、民事訴訟提起』の報告~エコキュートメーカー・住宅メーカーに損害賠償賠償請求~
エコキュート低周波音健康被害製造物責任訴訟におけるコンセプト (弁護士 井坂和広)
朝日新聞(2011.11.17夕刊)低周波音で健康被害・記事
<今までの関係省庁および資料>
高崎市環境部環境政策課 ・・・回答メール
H21.6.16 測定結果・・・・・・NO.1屋外・NO.2屋内)
高崎市消費者センター・・・・・・・・ 群馬県消費者センターに紹介
群馬県消費者センター(群馬県庁内)・・・ 相談及び回答メール
群馬県・生活文化部消費生活課・・・・・・(同上・相談及び回答メール)
群馬県・環境森林部環境政策課・・・群馬県ご意見ポスト回答メール
群馬県・環境森林部環境保全課 ・・・・・(同上・ご意見ポスト)
群馬県公害審査会・・・・・・・・(同上・調停打ち切り連絡の件)
総務省・公害等調整委員会
環境省・ 水・大気環境局 大気生活環境室(本件の「環境省としての見解・立場」メール)
<症状について(診断書による)>
清水靖弘
うつ状態(反応性)・不眠症
環境因性睡眠障害
妻(家内)
自律神経障害・不眠症
<これまでの経緯・時系列順>